一人社長(合同会社)の会社資金の使用? 税金と倒産
知人がインターネットの動画配信を主な業務とする合同会社を1人で立ち上げ、1人で運営し2000万円程度の利益を稼いでいるみたいです
知人は役員報酬は0円で親の扶養家族で確定申告した様なのですが競艇、競馬、個人の食事等動画の収録に際して係る費用を経費と言って会社の収益の大半を個人口座に移し個人的に使用していました
この個人的な使用は経費になるのですか?ならない場合はどう税務処理すれば適切なのですか?
更に、同業者が相次いで税務署に修正申告等の指導が入り不安になって会社の決算の処理を尋ねた所、「無収入で申告した」「会社の利益が殆ど残ってないから税務署が来ても倒産させて税金は払わない」と言われました
このまま無収入として倒産させた場合税金等は免責されるのですか?
仮に倒産した後日に税務指導を受けた場合は税金は免責されるのですか?
税理士の回答

猪野由紀夫
結論から申し上げますが、法人が倒産して残余財産がなければ未納のままの税金は免除されます。これは、個人とは異なります。しかし、滞納税額によっては、隠した資産や個人や家族に移した資産を調査されますので、見つかれば納税の必要があります。法人税法違反に問われることもあります。銀行口座の流れは、国税庁は調査可能なので、倒産の前に不正はバレるでしょう。
本投稿は、2018年10月17日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。