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配偶者が同席した場合の取引先との接待

個人事業主です。
実際に取引をしている会社の方とのディナーをする予定ですが、
私の配偶者と客先の趣味もあいそうなので、
実際のプロジェクトの話および接待を兼ねて
自分の配偶者も同席させた場合、
3人分(私、客、私の配偶者)のディナー費用を接待交際費とすることができるのでしょうか?
それとも会計の際は、自分の配偶者を除いた2人分のみを清算し、経費として扱うべきでしょうか?

税理士の回答

配偶者の分は除く様な見解もありますが、三人分の食事代は、接待交際費で良いと考えます。

迅速なご回答ありがとうございます。
大変参考となりました。

本投稿は、2018年10月19日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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