固定資産に含めるべきか否か
宜しくお願い致します。
普通法人が固定資産(器具備品)を購入するときに、向こう5年間分の修理メンテナンス費用も本体代と合わせて一度に先に支払う場合、修理メンテナンス費用は前払で5年で経費とすべきでしょうか、または固定資産の取得費用として固定資産として減価償却すべきでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
メンテナンスという役務提供の対価と考えられますので、固定資産の取得費用に含めず長期前払費用として5年間にわたり長期前払費用の償却を行うのが適切だと思います。
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
固定資産の取得価額に算入すべき費用は、当該資産の購入のために要した費用、とされておりますが、メンテナンス費用は、購入のために要した費用ではないと考えられますので、取得価額に含めず、長期前払費用として、5年で経費計上することになります。
以上よろしくお願い致します。
分かりました。有難うございます。
本投稿は、2018年10月30日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。