法人税申告においての期限切れ欠損金の損金算入について
別表7(3)により期限切れ欠損金の損金算入ができる場合はどのような場合でしょうか。
また、清算結了以前の、解散の時点(解散事業年度)でも別表7(3)により期限切れ欠損金の損金算入ができるのでしょうか。
例えば、三月末決算でH31.3.23解散の場合、H30.4.1~H31.3.23の事業年度の確定申告において期限切れ欠損金の損金算入をすることは可能でしょうか。
税理士の回答

期限切れの欠損金はそのまま消滅します。その前に適格合併を行い引き継ぎ又は被適格合併であったえも合併法人であれば引き継げるケースもあります。組織再編で損失を使用する方法はありますが、期限切れは使用することはできません。
ご質問の主旨は清算する法人について解散事業年度でも期限切れ欠損金が損金算入できるのか、ということかと思いますのでこれに即した回答となります。
期限切れ欠損金の損金算入は、法人が解散した場合に残余財産がないと見込まれるときと規定されています(法人税法59条3項)が、これは、債務超過会社が清算する場合、債務免除により青色欠損金を超える債務免除益が生じ、これに対して期限切れ欠損金の損金算入を認めないとすると債務免除益に対する課税が生じて実質的に清算ができないため、という趣旨によります。
通常、解散は清算を前提に決議しますが解散決議前に債務免除を受けることはなく、清算事業年度において残余財産を確定させた上で債務超過状態であれば債務免除を受けることになりますので、清算事業年度において期限切れ欠損金の損金算入が認められることになります。
よくわかりました。とてもわかりやすくご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2018年10月30日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。