未払の遅延損害金を貸借対照表に載せるべきか
返済が遅れている借入金があります。
この借入金については、年5%の利息と、年14%の遅延損害金を支払うことが、金銭消費貸借契約書に規定されています。契約書では遅延損害金から充当することになっていますが、その後の合意により、元金及び利息から充当することになっています。
現在、この借入金に関して、遅延損害金が発生しているのですが、この遅延損害金を貸借対照表に、負債として載せるべきでしょうか。
税理士の回答
ご質問の遅延損害金は、その性格は債務不履行による一種のペナルティで、損害賠償金に該当するといえます。損害賠償金はその実態を踏まえ、期末までに損害金の額が確定していない場合でも、損害賠償金として相手方に申し出た金額につき、未払計上が認められます。今回の場合、債務履行を遅延したため、相手方に被害を被らせたことは明らかで、遅延損害金の算定についても当事者間で疑義が生じているわけではありませんから、約定で計算された遅延損害金の未払金は支払期日に債務が確立したことになり、支払期日到来基準で計上することが出来ます。
ご回答いただきありがとうございました。
関係する通達はこれ↓ですね。
法人税基本通達2-2-13
法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等によりほてんされることが明らかな部分の金額を除く。)を当該事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、平15年課法2-7「七」、平23年課法2-17「五」により改正)
(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の損金の額に算入する。
その通りです。またのご質問をお待ちしています。
本投稿は、2015年11月23日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。