訪問介護で使用する私用車の維持費を経費計上できませんか?(プライベート利用あり)
パートタイマーで週5日、1日6時間程、訪問介護のヘルパーとして働いています。
基本、直行直帰で、通勤と移動はすべて私用車を使っています。
車にかかる維持費を経費計上出来なくて、負担が掛かっています。
会社からは、移動時間は労働時間として手当が付きます。
プライベートでの利用は3割程かと想像します。
(副業あり、車利用なし)
年末調整後に確定申告をします。
業務利用分を経費にできる、何か手立てはありませんでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
事情は理解できますが、給与を受け取るパートタイマーなので、自家用車の諸費用を確定申告にて経費に計上する術はありません。
通勤に関しては通勤手当を受け取っているはずです。
維持費用について負担が大きいのであれば、移動について自家用車を使用しているので、「車両(使用)手当」として勤務先から手当の支給を受けるというのが給与を受けている方の通常の対応です。
個人で経費を計上するのではなく、勤務先から手当の支給を受けるという対応です。
ありがとうございます。
車両(使用)手当ですね、ダメ元で本社相談窓口に聞いてみます。
ちなみに「通勤手当」は基本的に支給されません。(複数のお客様宅に直行直帰のためらしいです)
ただし、週に一度、事務所へ書類提出、またはミーティングの際には支給されます。
この度は早速のご回答をありがとうございました。
本投稿は、2018年11月25日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。