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夫婦とも個人事業主のケース、一括経費か償却処理か

夫婦別々に個人事業主です。
夫婦とも一部事業使用している賃貸の契約時に『契約一時金(退去時に全額返金されない)』として24万円を支払いました。
24万円の内、夫30%、妻30%で経費計上するつもりです。

20万円未満は一括経費にできるということですが、この境界線の”20万円”は家事按分する前の金額(24万円)を参照するということで正しいのでしょうか。
今回のように夫婦別々で個人事業主のケースでは、それぞれ24万円の半分である”12万円”を元の金額と考え、一括経費にできるものなのでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

①一括経費の基準は、家事按分前の金額になります。

②共有されていれば、24万円×50%=12万円は、間違いありません。
しかし、所得税法における家事関連費ですから24万円が基準になると考えます。

山中様
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
ずっと悩んでいましたが、解決いたしました。

本投稿は、2018年12月12日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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