経費計上の領収書名義について
表題のごとく、領収書の名義についてお聞きします。
これまで、フリーで仕事をしており、来年分より青色申告をしようと思っています。
そこで、領収書の名義についてなのですが、
個人事業主の場合、申告者本人の名義ではない領収書は落ちないのでしょうか?
例えば、公共料金等は一部家族名義で契約しているのですが、その分は経費計上できないのかご教示下さい。
税理士の回答
公共料金等、家族名義で契約している経費でも、実際に、事業の用に供していれば、事業用の部分を合理的な基準で按分して、必要経費にされたら良いと考えます。
ご質問のケースは自宅の一部でフリーの事業を行っているものと想像して回答致します。
その場合には、生計を一にする親族から業務の為に借りた建物等に関する費用で、業務に関連するものが取引の記録等で明確に区分できる金額に限り、必要経費にできることになっています。
下記サイトの「3」(1)と、「3」(2)イのただし書きをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

別府穣
例えば以上のご質問に対してのご回答は前御先生方の通りと察します。
しかし飲食代、物品の購入、サービス等の受け入れに対してはご質問者様の個人名義若しくは屋号で領収書をいただくべきだと考えます。
その様に判断されて良いと考えます。
たくさんのご回答ありがとうございます。
自宅では、主に事務作業を、家族が担ってくれており、
光熱費はその家族名義で契約しています。
(近頃、公共料金の領収書が身分証明書類として必要なことがあるため)
家事按分する際、家族名義でも計上可能か不安だった為、質問しました。
物品購入は、事業主名が良い、ということですね。勉強になりました。
本投稿は、2018年12月16日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。