自宅兼事務所の100%自宅化について
持ち家を購入当初から、その30%を事務所として貸し出していました(貸出当初にBSには当該不動産/事業主借で計上)
その間、30%分だけ減価償却費を計上していました。
今回、借主の退去により100%自宅にしようと考えています。
それに伴って以下についてご教示ください。
1、BSに固定資産として計上されている当該不動産はどう処理するべきでしょうか。
・BSに残したままにする?減価償却され続けるのも変な気がいたしまして
・BSから落とす場合はどういう処理になるのでしょうか(簿価ベースで事業主貸で計上?)
2、今回の使用割合変更に伴って税務署に何かを届け出る必要はあるでしょうか
3、先々当該不動産を売却することになった際には売却益の計算根拠となる簿価は何を基準に考えれば良いでしょうか(今までの減価償却分だけ差し引いて考える?)
お手数をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

藤本寛之
1 今後、事務所として貸し出す予定がないのであれば、BSから除外する処理になります(借)事業主貸 (貸)建物
貸し出す予定があればBSから除外せず、事業割合を0%にして、減価償却費を経費計上しない扱いにすれば良いです。
2 税務署への届出は不要です。
3 建物の取得価額から事業用もしくは非事業用(自宅)としての減価償却を控除して簿価を算定します(詳細は「譲渡所得の計算方法、取得費」にてご確認ください)。
ご相談者様の場合、主に自宅として利用されていたのであれば非事業用としての減価償却を控除して簿価を算定すれば良いと思います。
本投稿は、2018年12月26日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。