簡易宿泊所、雑所得について
はじめまして。
2018年に民泊する為に戸建てを購入。そこで簡易宿泊所を稼働させています。
確定申告時に、民泊での収入は雑所得となると思いますが、物件購入、リフォームなどの経費はどこに入りますか。減価償却をする予定ですが、2019年度に先送りすることはできますか?
雑所得として減価償却するとマイナス会計になり意味がなくなってしまう状況ですので。
すみませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
物件購入費及びリフォーム代は、建物として減価償却していくと考えます。
減価償却費は、雑所得の必要経費になります。
減価償却費は、その年度に計算された金額がその年度の必要経費となり、先送りはできません。
雑所得の赤字は、雑所得内で損益通算は出来ますが、他の所得との損益通算はできません。
ご丁寧な返答ありがとうございました。
今年は赤字会計なのですが、仕方ないですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年01月03日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。