不動産所得計算における固定資産税
H30年2月に賃貸不動産を売却しました。1月は賃貸収入がありましたが、固定資産税1年分を不動産所得計算上、必要経費にできますか?賦課期日に貸していたのでOKという記事と、納税通知書交付日に貸していないのでダメという記事がありました。(個人です。)
税理士の回答

藤本寛之
1月1日時点での所有者ではありますが、売却時点ではまだ賦課決定されていない(納税通知書が交付されていない)ため、必要経費としての計上はできません。
本投稿は、2019年01月15日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。