家賃を折半している場合の経費算入について
お世話になります。
夫婦で賃貸マンションを借りております。賃借人名義は妻です。
また、夫婦ともに個人事業主(共同経営ではありません)という状況であり、それぞれ別個の部屋を事務所として使用しています。
このような場合、妻の地代家賃は家賃金額×(使用面積/全体の面積)として計算すると考えておりますが、私の使用分の事務所経費は算入できないのでしょうか?
私の理解としては、妻の口座へ使用面積に応じた家賃、電気代などを振り込む形で経費算入が可能になるように考えておりますが、正しい認識でしょうか?
その場合、確定申告の際の地代家賃の支払先と経費算入額はどのように記載すればよろしいでしょうか?
以上、ご回答を頂けましたら幸いに存じます。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の必要経費については次の様に定められています。
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
その他詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm参照
これによりご質問を考えると
Q> このような場合、妻の地代家賃は家賃金額×(使用面積/全体の面積)として計算すると考えておりますが、私の使用分の事務所経費は算入できないのでしょうか?
実際に貴方の事業の用に供している部分については、貴方の必要経費に算入する事が出来ます。
私の理解としては、妻の口座へ使用面積に応じた家賃、電気代などを振り込む形で経費算入が可能になるように考えておりますが、正しい認識でしょうか?
上記規定に有りますように、支払った金額が必要経費に算入されるのではありません。
実際に貴方の事業の用に必要で有ったものとして計算した金額を必要経費に算入できます。
Q> その場合、確定申告の際の地代家賃の支払先と経費算入額はどのように記載すればよろしいでしょうか?
仕訳としては 経費科目 ××× 事業主借 ××× として処理します。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年01月10日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。