個人が立て替えた場合の経費について
個人が立て替えた場合の経費について、
ポイントや割引券等を使用して消耗品等を購入した
場合は(現金が発生していない)、経費として申告しても
良いのでしょうか。
税理士の回答
法人の経費を個人が立替払いしたという前提で回答いたします、ご了承ください。
立替払いしたものが、法人の業務に関連するもの(必要なもの)であり、その事業年度末までに債務が確定しているものであれば法人の損金になります。
しかし、ポイントや割引券を利用して現金支払いがない場合で、法人側も精算の支払いがないときには、結果的に損金に算入する金額も生じないものと考えます。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
個人事業主が図書カードや楽天ポイント等を使用して
事業にかかわる消耗品や書籍を購入した場合なのですが、
その場合はどうでしょうか。よろしくお願いします。
ご相談のようなケースですと、法人が社長個人から事業に必要なものを提供(寄付)して頂いたということになりますので、厳密に考えますと次のような仕訳になるものと考えます。
(借方)消耗品費等 ××× (貸方)雑収入 ×××
少額のものであれば、上記のように費用と収益を両建てすることになり、結果的に損益には影響がでないものと思われます。
宜しくお願いします。
ご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2016年01月11日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。