物品での報酬受け取りについて
物品で報酬を受け取った場合、収入として計上する必要はありますか?
映像制作やデザインなどの活動をしている学生です。
現在親の扶養に入っており、極力扶養を外れることのないよう基礎控除38万円以内で稼ぐようにしています。
継続的な依頼を頂き、クライアントから報酬を物品支給にするのはどうかと提案を頂きました。
そこでAmazonの欲しいものリストの仕組みを活用することを考えています。
毎月本来頂く額にみあった欲しいものリストをクライアントに共有し、そこから購入していただく形です。
例:2万円分納品→合計2万円分の欲しいものリストを公開→購入してもらう
このような受け取り方法にした場合は収入として計上する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答
報酬の対価として物品等の現物を支給されても、その価格相当額が収入(所得)になります。
やはりそうですよね。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年03月30日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。