税理士ドットコム - 法人所有の建物に役員が居住した場合の経費計上 - 法人所有ということですので全て経費に計上できる...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 法人所有の建物に役員が居住した場合の経費計上

計上

 投稿

法人所有の建物に役員が居住した場合の経費計上

お世話になります。
法人所有・事務所として使用中の建物(マンション)に役員が居住した場合、以下の経費で全額計上できないものはありますか?

・管理費+修繕積立金
・減価償却費
・水道光熱費の基本料金

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

法人所有ということですので全て経費に計上できると思いますが、役員から適正な賃料相当額を取らなければ役員は給与として課税されます。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

本投稿は、2019年03月30日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224