貸倒損失の計上について
得意先から売掛金の回収が滞っています。
税法上、得意先所有の不動産に抵当権が設定してあると貸倒損失として損金算入できません。
抵当権を行使し、競売にかけた結果、どこからも入札が無かった場合でも、抵当権ありと見做されて、
損金算入できないのでしょうか?
さすがにこういった場合は損金算入できると思うのですが、いかがでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

米津良治
ご相談ありがとうございます。
ご相談の件については損金算入できる可能性はあると思います。
ただし、その理由としては競売にかけた結果入札がなかったというだけでは少し弱く、担保物件の処分価値が売掛金の簿価よりも低いことを説得力を持って説明できることが必要です。
その上で、売掛金の簿価から担保物件の処分価値を差引いた金額を貸倒処理することは十分に可能性があると考えられます。
実際の申告の際には担保物の評価など比較的高度な見積も必要となりますので、税理士などの専門家と協議したうえで実行なさることをお勧めいたします。
(ご参考)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/04.htm
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年02月23日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。