不動産収入における経費計上できる範囲について
今年から給与所得とは別に不動産収入が発生します。将来の不動産収入アップのために、不動産経営のスキルが学べるスクールに入る予定です。この授業料は経費にできるのでしょうか?ちなみに不動産収入に関しては青色申告をする予定です。
以上 よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問のスクールの授業料が、不動産収入を得るために「直接必要な費用」ということであれば、不動産所得の必要経費で宜しいと思われます。
従って、授業内容と不動産収入の関連性がポイントになると思います。
ご返信ありがとうございます。
授業内容と収入との関連性との事ですが、
授業内容は不動産投資を行うために専門的なカリキュラムとなっているので問題ないかと思います。
また、収入に関しては、将来の二件目以降の投資及び収益向上という事で、まだ売上として発生しているわけではないのですが、それは問題ないのでしょうか?(1軒目は本年6月より売上が発生)
また、関連性を証明するために何か有効な手段があればアドバイスをお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
不動産業務を行うため、そして、今後の収益を得るために必要な知識を習得するためのものであれば関連性があると思われます。
証明手段としては、授業の教材や資料を保存して業務と関連することを明らかにしておくことが宜しいと思います。
ご返信ありがとうございます。教材の保存との事理解致しました。
本投稿は、2019年05月12日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。