亡くなった父の車の、事業使用の場合の処理の仕方
お世話になります。
主人は個人事業主で青色申告をしています。
昨年、主人の父が亡くなり父所有の車を財産分与でもらい受けました。
この車を事業に100%使用しようと思いますが、何か帳簿上の処理は必要でしょうか?
まだ名義変更をしておらず、自動車税の名義も父の名前で来たのを支払いました。
この場合でも経費にすることはできますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
お父さんの車が非業務用であれば、車両の法定耐用年数6年×1.5倍の9年間で、減価償却費をして未償却残高を求めます。
その未償却残高を事業に引き継ぎます。
(車両運搬具)/(事業主借)の仕訳になります。
返答ありがとうございます。
車は、普通乗用車です。
初年度登録は平成24年です。
未償却残高とは、購入した金額を9年で割り7年分を差し引いた、2年分という事でよろしいでしょうか?
すみません、あまり経理に詳しくなく...
父が亡くなった後に車検費用も出しております。
保険も税金もまだ父名義ですが経費になりますか?
それとも主人に名義変更をしてからでないといけませんか?
よろしくお願いします。
未償却残高とは、購入した金額を9年で割り7年分を差し引いた、2年分という事でよろしいでしょうか?
その様な理解で良いと考えます。
なお、名義が変わってなくてもご質問者が相続し、事業の用に供していれば、必要経費になります。
返答ありがとうございます。
助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月13日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。