個人事業主の事業用備品の一部自家用への転用について
事業用100%のパソコンを、自家用20%の按分率で使いたいと思います。
パソコン自体は5年ほど前に50,000で自作したもので、消耗品として経費に計上しており、
時価としては10,000くらいかと思います。
貸方 事業主貸2,000
借方 売上2,000
摘要 按分20%で家庭用に一部転用(時価10,000)
でいいんでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

大石一人
結論から言うと、特に何ら処理は必要無いと思います。減価償却費でも計上するなら一部は経費計上しない、という事も考えられますが、それは無い。
また、自分から自分への売上、という考えはありません。
今後修繕なのでお金がかかった際に、20%は経費としない、位のご認識で宜しいと思います。
本投稿は、2016年02月27日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。