[計上]飲食の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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飲食の経費について

従業員とでしたらいくらでも何回でも食事に行ったのは経費になるでしょうか?

税理士の回答

交際費になります。しかし、業務に必要な支出が必要経費となりますので、何回でも必要経費になるという事ではありません。内容によっては、役員、従業員等への経済的利益として、給与課税の対象になります。

目的に応じて処理が異なると考えます。
業務の打合せのためであれば「会議費」に、従業員全員を慰安するためであれば「福利厚生費」に、特定の従業員を慰安・接待した場合には「交際費」に、社長が個人的に飲食した場合には「役員賞与」になります。
同じ食事代でも税務上は異なる処理になりますので、領収書等に誰と何の目的で食事をしたのかメモしておくと良いと思います。
回数よりも実態(目的と相手)が重要と考えます。

本投稿は、2019年05月21日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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