同人活動における消耗品費の計上について
iPadproと、applepencilは一括で消耗品費になるでしょうか?
夫の扶養内で働きながら、趣味の同人活動で漫画を描いています。
常に利益が出ないよう調整しながら活動していますが、今年は少し多めに所得が生まれそうなので、かねてから欲しかったiPadproとapplepencilを作業用として購入しようしています。
それぞれの単価は10万円を超えませんが、まとめると11万程度になります。
「パソコンのマウスやキーボードはパソコンに使うためのものなので、パソコンの購入費用とまとめて考える」ということを聞いたことがあり、今回もそれに該当するのか教えていただきたいです。
該当する場合はどのように費用を計上すればよろしいでしょうか。
もし該当する場合、どちらも購入した上で、iPadproは経費として計上し、applepencilは計上しなければ(理由が必要であれば、知人に譲ってもらった等とする)
iPadproの分は一括して消耗品費として計上できるでしょうか。
ご教授お願いいたします。
税理士の回答
iPadproとapplepencilを同時に購入した場合には、一式として10万円以上は減価償却資産となると考えます。
しかし、iPadproを購入したあとにapplepencilが必要となり購入した場合には、別々に判断されて良いと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
applepencilは描画作業に欠かせないものなので、購入するなら同時でないと購入目的として不自然になるのではと思うのですが、平気でしょうか。
また、価格の高いiPadproのみを消耗品費として計上し、applepencilは経費そのものを計上しないでおいた場合、後々何か問題が出てくるでしょうか?
pencilのみ既に所持していた、プレゼントして貰った等としてもよろしいでしょうか。
減価償却資産は確定申告していなくても適応できると初めて知りました。ありがとうございます。
購入時期が、異なれば、特に問題はないと思います。1-2週間程度、違えば特に問題ないと思います。
教えていただけて安心しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月26日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。