親名義アパートの収入は、事業用物件として定期借家契約で貸し出した場合、その借主のものになるか。
私の親名義のアパートの管理をするため、私が代表となっている法人が事業用物件として定借で借りた場合、現在は親の所得となっている家賃収入を同法人のものとみなすことは可能ですか。また、このようなことが可能な方法は他にありますか。
その場合、同法人が親に払うべき賃料はいくらくらいが妥当でしょう。
税理士の回答

レオパレスがやっているようなサブリースが該当すると思います。
不動産購入の際の融資では満室状態の8割程度の収入を見込んで計算します。
従って、法人は満室の8割程度の収入があると考えて、親御さんに支払う家賃は8割未満の割合(例えば6割程度)になるのではないでしょうか。
あとはどの経費をどちらが負担することにするのか、今後大きめの修繕が発生するかといった見込みも考慮して割合を検討する必要があるでしょう。
本投稿は、2019年05月26日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。