一人社長の役員報酬を誤入金してしまいました。
一人社長の役員報酬についてなのですが。
現在2期目で今年度の3月より、役員報酬を設定して自分自身に支払うことが決まりました。
しかし自分自身の無知のせいで、お恥ずかしい話ですが。
本来、3/4/5月の給与の支払いを役員報酬100万円で、
預かり金で約3割を計上して残り金額を手取りで支払わないといけなかった所を
100万円をそのまま、3ヶ月個人の口座に支払ってしまっておりました。
できることなら本来の処理に修正をして
額面を月100万円で30万円ほどを預かり金として処理したいのですが
この場合、税務上はどのような処理をしていけば良いのでしょうか。
お恥ずかしい話で大変申し訳ございませんが、
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

預り金とは源泉所得税の事でしょうか。
その場合
現金 / 預り金
と仕訳をし、支払い時に預るべき「源泉所得税額」を計上します
その後、納税時に
預り金 / 現金 と仕訳します
預り金を納税することになります
夜分遅くにご回答いただきありがとうございます。
源泉徴収税のことです。
なるほど、100万円の内訳に源泉徴収(預かり金)を仕訳して
後ほど現金で納税すれば良いということで理解いたしました。
ご回答ありがとうございます!

源泉所得税の納付期限は、原則給与の支払日の翌月10日になります。
期限が過ぎているようでしたら、早急に納付してください。自主的な納付の場合、不納付加算税が10%が5%となります
納付書は支払い月毎に作成してください。
納期の特例を申請している場合は、支払が1~6月までについては7月10日になりますので、3、4、5月の預り金は6月分と併せて7月10日に納税してください。
本投稿は、2019年05月28日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。