ロイヤリティの支払い方法
甲が乙の協力で製作した商品があり、乙に対して売り上げに応じてロイヤリティを支払うという契約下で、乙がその商品を販売する機会がある時、その売り上げ金は、どのように処理するのが正解ですか?
a-乙が得た売上金全額を甲に入金した上で、甲が乙にロイヤリティを後日支払う。
b-乙は売上金から自分のロイヤリティ分を差し引いて甲に残りを入金する。
また、乙が自分で販売した商品の売上金を甲に入金してくれない場合、乙に預けた商品は、その価格✖️預けた数を全額ロイヤリティとして計上できますか。
税理士の回答

ロイヤルティーの支払いについて
「a」の方法も「b」の方法も、お互いの了承のもと行うことができます。
「b」は、決済代金の相殺となるため
貴方としては
支払手数料(支払ロイヤルティー)××/ 未払金 ××
売掛金 ×× / 売上 ××
未払金 ×× / 売掛金 ×× という処理になります。
また、商品売上代金の支払いがない場合は、同様の処理になるため
預けた商品×数量 をすぐに全額 ロイヤルティー(経費)とするのではなく、あくまでも決済金額の「相殺」とすべきと考えます。
丁寧な回答ありがとうございます。そのように処理します。
本投稿は、2019年05月29日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。