事務所のOAフロア工事の仕訳について
事務所のOAフロア工事をしました。
空調機撤去跡工事をしOA工事をした際、金額が25,000円になりました。
この場合、修繕費にしてもよろしいでしょうか。
空調機撤去跡に新たにOA工事をした為、資本的支出になるとも考えられるのですが、金額が25,000円の為修繕費でよろしいでしょうか。
ご回答をお願いします。
税理士の回答
少額ですから、修繕費で良いと考えます。
「参考」
次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。
1 おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、20万円未満のとき。
2 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき又はその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき。
ご回答ありがとうございます。
ご参考までわかりやすく、ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2019年05月31日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。