アルバイト先で交通費が支給されない場合、ガソリン代は経費にできますか
フリーでweb制作をしています。お客様からしばらくお客様の会社に出社して仕事をしてほしいと依頼がありました。
アルバイトの場合は交通費は出ないそうです。
もしもアルバイトとして雇われた場合、通勤にかかるガソリン代などは自分の青色申告の経費となるでしょうか。
アルバイトではなく業務委託にしたほうがよいでしょうか。
税理士の回答
給与所得の場合には、最低65万円の給与所得控除額がありますので、原則、実額経費は控除できません。
業務委託(雑所得)の場合には、収入-必要経費=所得金額になりますからガソリン代等の実際の経費を差し引きます。
年間の必要経費が65万円を超える様な場合には、業務委託の方が良いかも知れません。
本投稿は、2019年06月01日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。