家賃振込名義人を法人に変更
お世話になります。数年前にビルのテナント(小さな飲食店)を個人名義で契約し、入居時から法人名でオーナーに家賃などを毎月振込をしていました。この場合、契約書などの書類手続を経て法人名義に変更しなければ、テナント賃料は会社の経費にはできないのでしょうか。契約書上、個人名義ではあっても実体は会社として使っている、という同意書?のような書面では税務上経費の扱いにはなりませんか?
わかりづらい文面で大変恐縮ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答
個人契約であっても、実際に法人で使用していれば、法人の必要経費にされて、特に問題はないと考えます。
本投稿は、2019年06月02日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。