大家として、家具家電付きの部屋にすべく購入した家具を、中古で売却した場合について
個人事業主(青色)で大家としてアパート賃貸をやっています。
家具家電付とすべく「二段ベッド」「冷蔵庫」を購入し、所有アパートの部屋に設置していました。
この度、それらが不要になったため、中古で売却しました。
ジモティーによる個人間売買です。領収証等は発行してません。
購入金額も売却金額もいずれも1台あたり10万円以下で、購入時の勘定科目は消耗品です。購入金額より売却金額の方が安いです。使用は約3年間です。
この場合、この売却により得た現金は、収入に計上すべきでしょうか?
仮に計上すべきであれば、勘定科目は何になりますか?
税理士の回答
購入時に、不動産所得の(消耗品費)に計上していれば、売却代金は、(雑収入)になります。
本投稿は、2019年06月11日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。