旅費交通費の計上日について
個人事業主の旅費交通費を計上するタイミングについてです。
たとえば12/29から1/3まで出張することになり、新幹線の切符を予め往復で12/25に購入したとします。
発生主義で帳簿付をしている場合、旅費交通費はどこで計上すればよいのでしょうか?
片道ずつ、利用日ですか?
また、領収書を往復の合計金額で貰ってしまい、片道の金額がわからない場合はどうしたら良いですか?(行き帰りで新幹線に乗る区間が違うなど、単純に÷2で求められないとき)
税理士の回答
販売費及び一般管理費としての旅費交通費の場合には、交通機関を利用した日の経費計上になると思われますので、12月31日までに利用した分がその年の必要経費になると思われます。
合計金額で領収書を貰っている場合には、ネット(ヤフー等)の路線情報などを参考にして合理的に金額を按分することが望ましいと考えます。
ありがとうございます。
切符を買う=電車に乗る権利についての取引完了? という考え方もできるかなと思うのですが、領収書の日付で計上すると現金主義になってしまうのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
切符を買っただけでは役務の提供を受けている訳ではありませんので取引完了とはならないと思われます。
払い戻しや転売も可能ですので、交通機関として利用して取引完了になるものと思われます。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年06月12日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。