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家賃を会社でいくらまで支払えますか?

初歩的な質問で申し訳ありません。
新しく会社を立ち上げますが、現在、個人で借りて支払っている家賃を新しく立ち上げる会社から支払えないかと考えています。

・支払限度額のようなものはありますか?(家賃の総額何割まで等)
・また、家賃の上限金額(現在は月25万円)は何かで定められていたり、相場があったりしますか?

なお、私は、新しく立ち上げる会社では、役員となりますが、従業員の場合も規定があれば教えて頂けると嬉しいです。

税理士の回答

会社の業務で必要な家賃であれば、特に上限はありません。
社宅とする場合には、下記の様な規定があります。
「参考」
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
[平成30年4月1日現在法令等]

 使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

(例)賃貸料相当額が1万円の社宅を使用人に貸与した場合

(1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
 また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、前に説明した三つを合計した金額が賃貸料相当額となります。
 したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
 現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
 なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。

本投稿は、2019年06月13日 05時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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