税理士ドットコム - [計上]出張の際の宿泊費、ホテル以外の別宅に宿泊の場合 - 賃貸マンションを相談者様の業務用として頻繁に利...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 出張の際の宿泊費、ホテル以外の別宅に宿泊の場合

計上

 投稿

出張の際の宿泊費、ホテル以外の別宅に宿泊の場合

田舎で美容室を営む個人事業主です。
年に数回、講習会やセミナーで遠方の街へ出向くのですが遠過ぎて必ず宿泊になります。
主人も違う仕事ですが、仕事で街へ出向く事があるので自宅とは別に最近そちらの街にマンションを借りました。
その場合、自分が仕事の出張をした場合そちらのマンションに宿泊しても経費として計上できるのでしょうか?
たまに家族で行く事もあるのですが、その場合はもちろん経費にならない事は承知しています。
もし経費に計上できるとしたら金額はどのように計算して、出金伝票の書き方はどうしたら良いのでしょうか?

税理士の回答

賃貸マンションを相談者様の業務用として頻繁に利用しているのであれば、経済的合理性があり必要経費とすることも可能と思われますが、仕事で使うのは年に数回で、ご主人が仕事で使ったり家族も利用しているような場合には、その賃貸マンションの家賃は家事費に該当するものと思われます。

仮に相談者様の事業の必要経費に算入する場合には、実際に利用した日数分を日割り計算し、その割合を家賃総額に乗じた金額が経費の対象になると考えます。
その場合の処理としては、次のようになります。
・賃借料(又は旅費) *** / 事業主借 ***

回答ありがとうございます。日割りにするなどして少額でも経費にする事は可能ということですね。

ご連絡ありがとうございます。
業務に必要なことが明らかで、その金額が明確に区分(算定)されていれば経費とすることが可能と思われます。

本投稿は、2019年06月15日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,698
直近30日 相談数
754
直近30日 税理士回答数
1,553