同性パートナー所有の車を私の経費に計上することはできますか?
同性パートナーと暮らしており、二人とも個人事業主白色申告です。
よろしくお願いいたします。
パートナー名義の車があるのですが、私の仕事でほとんど使用する場合、
私の経費に計上できるのでしょうか?
その場合、賃借契約書を交わせばよいのでしょうか?
契約書の内容は以下のようなもので良いのでしょうか?
・自動車税や自動車保険料は名義人であるパートナーが負担。
・私が使用した分のガソリン代、駐車場代(名義人と按分した金額)、
メンテナンス費用(名義人と按分した金額)については私が負担。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
概ね、その様な内容で必要経費に計上されて良いと考えます。

パートナー名義の車があるのですが、私の仕事でほとんど使用する場合、私の経費に計上できるのでしょうか?
相談者様が使用されているのなら、経費に計上して大丈夫です。
その場合、賃借契約書を交わせばよいのでしょうか?
契約書の内容は以下のようなもので良いのでしょうか?
・自動車税や自動車保険料は名義人であるパートナーが負担。
・私が使用した分のガソリン代、駐車場代(名義人と按分した金額)、
メンテナンス費用(名義人と按分した金額)については私が負担。
賃貸借契約書があればベストですが、なくても経費計上は可能です。
契約書の内容はご質問のようなもので大丈夫です。
補足ですが、
賃貸借期間について記載する場合は、通常年単位ですが、契約解除の申し出がない場合自動更新する、的な事を書いていれば毎年作成する必要がなくなります。
山中様、大森様、ご回答ありがとうございました。
契約書を作成して対応したいと思います。
本投稿は、2019年06月16日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。