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棚卸し在庫と不良在庫の仕分けについて

棚卸在庫が,300万円ほどあります。そのうち,100万円が不良在庫です。
その場合,どのような仕分けをすれば良いのですか?

教えて下さい。

税理士の回答

会計上の仕訳は、棚卸資産評価損100万円/棚卸資産100万円(棚卸資産は、商品や製品など実態に合わせた形で結構です。)となります。
税務上、棚卸資産の評価損の損金算入は制限されていますのでご注意ください。以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm

仕訳方法について説明します。
  期末に「棚卸評価損」を計上します 
   仕 入  △△△ / 繰越商品 △△△  ⇒ 期首棚卸です
   繰越商品 300万円 / 仕 入 300万円 
   棚卸評価損 100万円 / 繰越商品 100万円
   仕入 100万円 / 棚卸評価損 100万円 ※
  
  ※棚卸評価損や減耗損は「売上原価」の内訳科目になります。
   ただし、臨時で多額の評価損が発生した時は「特別損失」に記載します

【法人税法上の注意事項】
 法人税法上は、上記の会計処理(損金経理)を前提にしたうえで、次の事実等があり、時価との差額の範囲内であれば、「評価損の損金経理」が認められます。
① 著しい陳腐化があったこと
 〇 季節品で既往の実績から、今後通常の価額で販売できなくなったこと
 〇 型式、性質、品質等が著しく異なる新商品が発売されたことにより、今後通常の方法によっては販売できなくなったこと

② 著しい陳腐化に準じる特別の事実があったこと
  〇例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化により通常の方法によって販売できなくなったこと

 物価変動、過剰生産などの理由では、評価損が認められませんのでご注意ください。

 詳しくは、国税庁HPをご参照ください。
 「棚卸資産の評価損」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm

 期末に「棚卸評価損」を計上します 
   仕 入  △△△ / 繰越商品 △△△  ⇒ 期首棚卸です
   繰越商品 300万円 / 仕 入 300万円 
   棚卸評価損 100万円 / 繰越商品 100万円
   仕入 100万円 / 棚卸評価損 100万円 ※


不良在庫は,1期から100万円あります。
今期で,7期目ですが,これまで処理していません。

今期の期末棚卸在庫は,300万円,そのうち,100万円が1期からの不良在庫です。

仕分けは,
 期末棚卸在庫 300万円 / 商品 300万円
 特別損失 100万円 / 商品 100万円
ですか?

期末に処理をするのであれば
商品300万円/期末商品棚卸高300万円
商品評価損などの特別損失100万円/商品100万円
となります。

 特別損失とする場合
  売上原価の期末処置はまず最初に
  仕 入 〇〇  /繰越商品 〇〇 (期首棚卸)
  繰越商品300万円/仕  入 300万円 
 この処理を行うこととなります。
 
 その後に「特別損失」として
  商品評価損 100万円/ 繰越商品100万円  との仕訳になります。

 なお、1期目の「不良在庫」を今期「評価損」とすることに、相当の理由がない場合、会計上「特別損失」として経費計上したとしても、法人税法上「損金」として認められない可能性がありますのでご注意ください。

 詳しくは、先に貼付しました国税庁HPを参照してください。

 仕 入 〇〇  /繰越商品 〇〇 (期首棚卸)
  繰越商品300万円/仕  入 300万円


何度も申し訳ありません。
>仕入 ○○ / 繰越商品 ○○ (期首棚卸)

この仕訳の「仕入」を『商品』としても構わないのですか?




 会計は分記法(商品・商品売却益) を使用されているのでしょうか。
 三分法(売上・仕入・繰越商品)の場合は、仕入を「商品」とすることはできません。
 分記法であれば、商品を仕入れた段階で「商品」勘定を使用しているはずです。
 それならば、
  仕入/繰越 (期首仕訳)の仕訳は必要ありません。
 商品勘定(資産)で棚卸が残っていると思います。

 三分法の場合は、
  仕入(費用勘定)/繰越(資産勘定)となります。
 分記法と三分法では、仕訳のルールが違うことになります。

 分記法では、商品を仕入れた時、一旦資産にあげ、その商品が売れた際にその商品勘定を振り返るため、その商品の金額が原価となる処理です。
 100円で仕入れた商品を150円で売った場合
  仕入時: 商 品 100 / 現金等 100
  売上時: 現金等 150 / 商 品 100  商品売買益 50

 分記法の場合の「評価損」の計上は
  特別損失 100万円/ 商品100万円 となるかと思います。
 ただし、分記法での「商品評価損」計上は、経験がないため不明確となり、申し訳ございません。

本投稿は、2019年06月19日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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