会社設立前の領収書は経費にできるか
会社を設立する前に支払った領収書(会議費やHP制作費用等)がいくつもあります。
これらの領収書についても会社の経費にしてしまっても大丈夫でしょうか?
また、その際は、創立費などの科目を使用せず普通に仕訳をしてしまっても実務上問題ないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
創立費に該当すれば必要経費になります。
本来は、創立費の勘定科目で経理しますが、実務的には、それぞれの勘定科目で経理されても、特に問題はないと思います。

原則的には、設立日以前のモノは創立費として集計し、繰延資産で償却することが望ましいですが、金額が僅少であれば、設立初年度の経費として処理する選択の余地はあると思います。
本投稿は、2019年07月03日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。