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修繕料について

仕事中にプリンターが故障しました。
修繕料は全額費用に計上していいでしょうか

税理士の回答

プリンターを事業用として使用しているのであれば、その修繕料は全額費用に計上されてよいと思います。

プリンターの修理が故障した箇所の修理で原状回復(元の状態に直す)のためのものであれば、全額費用として問題ありません。

参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月09日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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