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会社員の事業所得について!

はじめまして。
よろしくお願いいたします。

現在会社員です。

前提として、小さな会社なのできちんとした就業規則はないのですが、
副業はまずそうな雰囲気です。

そんな中、給料も上がらないので業務時間外で物販(せどり)をやろうと思っています。

そこで質問です。
1、給与所得と損益通算して赤字になって確定申告で還付した場合
会社に事業所得があることがばれてしまいますか?
(所得税の算出時)

2、事業所得とできた場合、家賃(住宅ローン)・光熱費は、何割か経費計上できますか?

3、事業のためのスクール代は、経費計上できますか?


どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.事業所得(副業)が赤字の場合は、確定申告において給与所得と損益通算されて所得税が還付されます。しかし、住民税は黒字の場合は普通徴収を選択できますが、赤字の場合は給与所得と通算されて特別徴収になります。それ故、勤務先に副業の情報が漏れることになります。
2.事業所得としての収入が出れば、その事業に関する経費(ご自宅の家賃、光熱費など-適正な按分が必要)は経費として計上することができると思います。
3.事業として必要なものであれば経費計上できると思います。

確定申告しても会社には通知されません。確定申告は住民税の基礎資料になりますので市町村には回付されます。住民税の徴収方法として本業の給与から天引きする特別徴収と自ら支払う普通徴収の2通りあり、給与や年金以外の所得については、どちらかを選択することができます。確定申告書2表「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」を選択すれば事業所得のみ普通徴収となり会社にはわからないと思います。
自宅の一室を使用して事業を行うのであれば、合理的と思われる割合分は事業経費にすることはできます。
所基通37-24(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
 「業務を営む者又はその使用人が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。」
例えば、事業で必要となる運転免許やクレーン免許の取得費用や外国人相手の仕事に必要な英会話の講習費用等は必要経費になります。要は、業務の遂行に直接必要かどうかでスクール代を判断してください。

コメントいただきまして有難うございます。
詳細の項目まで有難うごいざいました。
何かありましたら、またご相談させてください。
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年07月23日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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