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計上

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事業の宣伝目的で制作した短編映画が経費になるかについて

映像制作でフリーランスをやっています。

自身の事業の宣伝目的として、短編の映画を作ろうとしているのですが、その映画の制作費は一般的に経費として認められるのでしょうか?またその映画を何かのコンペやコンテストに提出する場合の郵送費や出品も経費として認められるでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

実際にその短編映画で収入を得るのであれば、収入に対しての原価を経費として処理し、無料での試写会のように、あくまで純粋な宣伝目的であれば、広告宣伝費の類になるかと考えられます。
それらの関連費用も事業に関連するのであれば、経費になるという理解でよろしいかと思います。

本投稿は、2019年08月03日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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