借主が契約途中で退去 減価償却費について 確定申告
賃貸経営をしております。
契約が2年契約(終了は来年)にも関わらず、借主が今年6月に退去することになった場合、確定申告での減価償却の計算は、今年の6月まで経費計上となるのでしょうか?それとも、12月までの分を計上しても良いのでしょうか?
また、退去後は、リフォーム等に伴い、募集はかけません。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

大石一人
6月までの経費計上になると思います。
今の借主さんが退去しても、引き続き募集をかけるのであれば、一年分経費計上しても良いのですが、それをしないという事は、一旦業務の用に供する事を止める事になるので、そこで償却もストップします。
再度賃貸募集を始めた段階で、経費計上も再開できる事になると考えます。
ご回答、ありがとうございました。
ということは、固定資産税も、6月迄 しか経費計上できないということですね。
固定資産税が30万であれば、15万円は経費計上できるということですね。

大石一人
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して課され、また月割りという考え方はないので、全額経費計上できると考えます。
ありがとうございます。
非常に勉強になりました。
つまり固定資産税以外は、月割ということですね。
すみません。先程の返答の内容を間違えました。
固定資産税は年間分計上(確定申告)しても良いが、減価償却及びその他の経費は、退去月までしか計上(確定申告)ができないということですね。
経費は、退去月まで支払った分は、全て確定申告(経費)しても良いということですかね?
よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年04月09日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。