[計上]管理解約金消費税処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 管理解約金消費税処理について

計上

 投稿

管理解約金消費税処理について

アパートの賃貸管理会社です。
オーナーから賃貸管理契約を解約されようとしてます。

管理業務契約書上では、双方、どちらか解約する場合は、満室賃料の4ヶ月分の管理料を支払うとしてます。
契約書上は、消費税の記載はありません。

オーナーからは、解約違約金だから、消費税非課税では?と言われてますが、違約金計算上税込みで請求しようと思ってます。

解約金計算上は、管理料相当額なので、消費税込みと解釈しておりますが、誤りでしょうか?

税理士の回答

ご相談の内容から判断しまして、解約違約金の請求になると思います。従いまして、違約金であれば消費税は不課税になると思います。

出澤税理士様
ありがとうございます。

解約違約金ですが、解釈違約金額の計算根拠として、満室時管理料相当額の4か月分(消費税の明記はない)を支払うとしてます。
オーナーから会社へあるいは会社からオーナーへ、上記で計算した管理料相当額を。

以上の文言でも不課税でしょうか?

課税として過去に頂戴した違約金の消費税は返還しなければならないのでしょうか?

管理料相当額の4か月分はあくまでも違約金の計算根拠ですので、解約違約金であることは明らかであると思います。それ故、消費税は不課税になります。過去にいただいた消費税があるのであれば返還すべきであり、消費税の申告(すでに申告済)については更生の請求をすべきと思いますが、過去についてはオーナー様も合意されての請求であったと思われますので先方とご相談されることをお勧めいたします。

本投稿は、2019年08月09日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452