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競馬 外れ馬券を経費にするには

競馬の税金は一時所得に
あたいするためハズレ馬券が
経費にできないと聞きました。
そのため儲かった以上に税金を
納める可能性が出ました。
雑所得だと外れ馬券を経費に
できると聞きました。
顧問税理士さんを雇って
対策などできるのですか?

税理士の回答

 税理士に頼んでも、頼まなくても効果は一緒だと思います。なお、下記の国税庁のお知らせが、質問者さんにとって参考になると思いますので、リンクをしておきます。
 質問さんの状況(競馬に対するもの)によっては、税理士も簡単に顧問を引き受けないと思います。

外部リンク先 国税庁HP「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなどして、利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で利益を上げることが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えられます(H29年12月15日最高裁判決)が、一般の競馬愛好家が仮に多数の売買を行ったとしても、その当たり券の収入は一時所得に該当しますので、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できないこととなります。
これは税理士に依頼して対応しても結果は変わらないものと考えます。

本投稿は、2019年08月15日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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