競馬 外れ馬券を経費にするには
競馬の税金は一時所得に
あたいするためハズレ馬券が
経費にできないと聞きました。
そのため儲かった以上に税金を
納める可能性が出ました。
雑所得だと外れ馬券を経費に
できると聞きました。
顧問税理士さんを雇って
対策などできるのですか?
税理士の回答

中島吉央
税理士に頼んでも、頼まなくても効果は一緒だと思います。なお、下記の国税庁のお知らせが、質問者さんにとって参考になると思いますので、リンクをしておきます。
質問さんの状況(競馬に対するもの)によっては、税理士も簡単に顧問を引き受けないと思います。
外部リンク先 国税庁HP「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
本投稿は、2019年08月15日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。