軽減税率の領収書について
飲食店で、従業員がスーパーなどで材料や備品などを購入します。
小さな商店などで1〜3千円の買物をする事もありますが、今は手書きの領収書をもらっていて、食材と割り箸などの内訳はわからない状態です。
軽減税率が、始まりレシートなどの扱いがない小さな商店で購入して、内容や税率の内訳がわからない手書きの領収書を従業員がもらってきた場合、帳簿に計上するときは10%の消費税で計上してもいいのでしょうか。
税理士の回答
原則は区分記載請求書等の要件を満たしたものが必要ですが、特例措置としてご質問のような領収書等を受け取った場合、受け取った側(仕入税額控除を行う側)で、軽減対象資産の譲渡等である旨と税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額を追記することで、仕入税額控除が出来ることとされています。
逆に、軽減税率対象の仕入を標準税率で仕入税額控除を行う方が問題になると思います。
以下のリンクの問14をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-06.pdf#search=%27%E5%8C%BA%E5%88%86%E8%A8%98%E8%BC%89%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8+%E8%BF%BD%E8%A8%98%27
ご質問者様側にとっては追記する手間が増えることになります。
なお、インボイス方式導入後はこのような特例措置はありません。
追記させていただきます。
ご質問のような領収書は、そのままでは仕入税額控除はできませんので、社員さん方に内訳などを聞いてもらう等の指導が必要と思います。
ありがとうございます。例えば10%の物を購入したとしても、手書きの領収書で金額しか記入のないものを従業員から渡されたとしても、内訳など聞かないと仕入控除はできないという事になりますか?
全部が10%のものを購入した領収書であれば、10%対象〇〇円と追記すれば仕入税額控除は可能です。
購入したものに飲食料品等の軽減税率対象のものが含まれているかどうかは、購入した従業員の方に聞かないとわからないと思います。
ありがとうございました。わからない領収書の場合は購入した従業員に必ず記入するように伝えます。
本投稿は、2019年08月17日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。