[計上]経費になる飲食費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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経費になる飲食費

個人事業主(Webライター)です。
下記の飲食費の中で、経費になるものがあれば教えていただだけると幸いです。

1.研修を目的としたセミナー参加時の、自分の飲みもの代
2.交流を目的としたセミナー参加時の、自分の飲みもの代
3.出張時の自分の飲みもの代(ちょっとした合間に飲むもの)
4.出張時の自分の飲みもの代(無料のベンチで仕事をしながら飲むもの)
5.猛暑日、屋外出張時の飲みもの代(熱中症対策)
6.在宅ワーク時の飲みもの代
7.無償で事業を手伝ってくれた友人へ、お礼を兼ねてペットボトル飲みものを購入、
 自分のものと友人のもの2本購入し1本渡したが、その場で飲まずに別れた。
 そのときの友人の飲みもの代
8.7.の自分の飲みもの代
9.無償で事業を手伝ってくれた友人へ、お礼を兼ねて食事をおごった。
 そのときの友人の飲食費。
10.9.の自分の飲食費。

税理士の回答

事業所得の計算上、必要経費となるのは事業に関連する経費となります。
ご質問の場合、6以外はすべて事業所得の必要経費としての処理で問題ないと考えます。
6については、個人経費(=生活費)の要素も考えられますので、
全額経費ではなく、事業割合に応じた金額を必要経費として処理されたほうが宜しいかと思います。
(例) 在宅用の飲料代1,000円(月)
   事業割合 30%(月の在宅作業時間等で算定)
   (消耗品費) 300 (現金) 1,000
   (事業主貸) 700
以上、ご参考下さい。

早速のご回答、丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。
経費として処理(6は按分)いたします。
小さな額ですがいくつか発生しており悩んでいたので、大変助かりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2019年09月06日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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