計上の範囲についてご相談
現在、会社主導での健康診断の検討を進めております。
経費計上の際、以下2点が不明なため困っております。
①計上項目(医療機関に支払う場合/医療機関と異なる業者を経由して支払う場合)
②医療機関と異なる業者を経由して支払いを行う場合、
その業者にかかる費用(事務手数料等)は控除対象として計上することは可能か。
以上になります。
アドバイスをいただけたら助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答

お世話になります。
①どちらの場合も勘定科目は「福利厚生費」でよいかと思います。どちらの場合も従業員の福利厚生のために支出している点にかわりはないからです。
②業者に対する事務手数料も損金(あるいは必要経費)となります。「福利厚生費」に含めても「雑費」などの別科目で処理しても構いません。
ご参考にしていただければ幸いです。
本投稿は、2019年09月11日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。