[計上]預かり金として処理できるか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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預かり金として処理できるか?

当初、A社より、当社及び個人B、個人Cへそれぞれ成功報酬を受領する予定でした。
※注:当社及び個人B,Cは共同でA社の商品販売を行っております。
ところが後日、A社より、本成功報酬の支払に関しては、当社へ一本化したいという要請を受けました。
この場合、当社において、個人B,Cの報酬分については受領時に売上ではなく、預かり金として処理しても差し支えないかご教授いただきたく存じます。
(仮にA社からの入金を全て売上とした場合、個人B,Cへの支払が当社において交際費として認識される可能性があると思われるため、預かり金として処理したい、という趣旨でございます)

税理士の回答

A社の商品販売依託に関して、一般的にはA社と御社.個人B.個人Cの4者で契約を交わしていると思われますが、いかがでしょうか。
契約上、個人B.個人Cに対する成功報酬は、A社が支払うことになっていること、各人の支払金額が明確にされていること、これらの要件が揃っていれば、御社が受領する金額は預り金の処理で宜しいと考えます。
3者を代表して便宜的に一旦総額を預かり、その後、各人に各人の報酬を支払うということであれば、預り金で宜しいと思います。
宜しくお願いします

本投稿は、2016年05月31日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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