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父が経費算入していた私名義の車両の扱いについて

父親が今年2月まで個人事業をしており私も専従者になっておりました。
平成25年4月に私が車両を購入したのですが、その車両を父が事業用として経費算入しており
仕事で使用した燃料費や整備費も父親が出していました。
今年3月に父親が急な病気で倒れ長期入院することになったため事業の継続ができなくなり
2月末での廃業届を出しております。
私は父親の事業を引き継がず別の仕事を個人事業として3月より開業しました。

そこでお聞きしたいのが、この車両(私名義)を私の事業に使用するにあたり帳簿の上で
どのような扱いにすればよいのでしょうか?もし私が資産として計上してしまうと問題があるなら
車両は資産として計上せず、事業でかかった燃料費や車検点検費、税金などだけを経費として計上しても
よいのでしょうか?

税理士の回答

ご相談の車はお父様の事業の用に供されていたものになりますので、購入時から今年の2月までの減価償却費の累計額を計算し、購入価額からその減価償却費累計額を控除した価額を取得価額として、相談者様の事業用資産として3月に計上することになると考えます。
(借方)車両運搬具 *** (貸方)事業主借 ***
宜しくお願いします。

服部先生、いつもありがとうございます。

再度お聞きしたいのですが、今年2月末で廃業した父親の帳簿上で、この車両の減価償却資産としての処理は
来年の確定申告でどのようにしたらよいでしょうか?2月末で除却でよいのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
減価償却償に関しては2月分まで(12分の2)を計上することになります。
廃業前に廃棄等する場合には除却損として処理することになると思いますが、親族(相談者様)がその後使用するとなりますと、次の処理になると思います。
(借方)事業主貸 ×××  (貸方)車両運搬具 ×××
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2016年06月11日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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