福利厚生プラン 養老保険
契約者:法人
被保険者:役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
満期保険金受取人:法人
※1/2損金
上記の保険契約について、教えて下さい。
【加入状況】
・役員3名
→全役員:4名
・従業員4名
→全従業員:4名
・上記の保険契約を、決算期において短期前払費用として契約・支払(年払)しております。そこで、下記の事項を検討しておりますが、可能でしょうか?
【検討事項】
プランA:役員の加入をやめて、従業員だけにする。
→年払は継続
プランB:役員3名の保険を停止し、未加入の役員1名を新たに加入させる。
→年払は継続
プランC:契約内容はそのままに、年払を月払に変更。
→過去の年払が否認されますか?
税理士の回答

A,B:全社員対象であれば損金の部分は福利厚生費ですが、一部社員の場合はその社員に対する給与になります。
C:年払いが過去3年間続いていたのであれば否認されません。
本投稿は、2019年11月20日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。