税金二重払い?
毎月のキャッシュフローがマイナスになって内部留保から給与を支払ってるような場合、内部留保=これまでの税引後利益の積み重ねのようなものだから、社長からしてみれば税金を二重払いしてるようなことになるんですか?
税理士の回答
ご質問の二重課税が配当と同じようなイメージをお持ちであれば、役員報酬の原資が何であっても、法人税法上の役員給与であれば支払った事業年度の損金になりますので、その事業年度の法人税はその分減りますし、社長は受け取った役員報酬に対して所得税が課せられる訳ですので、配当のような二重課税にはなりません。
本投稿は、2019年11月21日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。