貸金 利息 雑所得
法人に資金が必要で、社長が知人からお金を借りて来て、法人に貸し付ける場合について教えて下さい。
法人は修繕費のために5,000万円が必要で、社長が知人から5,000万円借りてきて、法人に貸し付けました。そして、社長から知人へ返済する時、5,000万円に3,000万円の利息を付けて返済する必要があり、法人から社長へも同様に利息を付けて返済します。
上記の場合、法人が支払う利息は損金に算入されますか?また、社長に対して所得税が課税されますか?
※社長としては、目の前を資金が流れているだけの状態なので、雑所得として計算して所得ゼロとして計算することが可能か・・・
税理士の回答

まず、利息ですが3,000万円は桁間違いではないでしょうか?
適正な利息であれば損金算入されます。
社長は、利息収入を得て、利息を乗せて返済するのであれば、差額が所得になります。同額であれば±0円です。
同族会社から受け取る収入になりますので確定申告は必要です。ただし、±0円であれば、確定申告書に記載するのみで課税額は0円です。
よろしくお願いいたします。
3,000万円で間違いありません。
損金算入されない可能性があることは理解しました。社長に対する利息が給与所得と認定され、知人に支払った利息が控除できず、利息相当額が社長に課税されてしまう可能性はどうでしょうか?

承知しました。
損金算入されない利息は、役員給与となります。また、定期同額の金額にはならないので、損金不算入となってしまいます。
また、知人に支払った利息は控除できません。
社長への給与となりますので、源泉所得税が課税されます。
全てにおいて会社・個人とも不利な扱いになってしまいます。
関与税理士さんとも相談して、最良の方法を考える必要があると考えます。
よろしくお願いいたします。
税務上の取扱いは大西先生がご回答の通りかと思いますが、非金融業者が年109.5%(閏年は109.8%)を超える利率で契約すると、出資法違反となる可能性があります。
ご記載のケースですと単純に199日以内に返済すると109.5%を超えます。
社長の知人と社長間、社長と会社間も同様です。
出資法違反となった場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられることになります。
弁護士にも相談された方がよろしいかと思います。
本投稿は、2019年11月28日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。