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売上計上と消費税について教えて頂きたいです。

どうぞ宜しくお願い致します。

法人の売上計上と消費税について質問です。

当方は法人です。

先方とは非常勤の講師契約をしており先方も法人です。

講師や講演の依頼を受け、講演費と出張費用として交通費と宿泊手当、食事手当を支給されました。

①講演費と交通費は売上計上ですが、その他の支給された宿泊手当や食事手当は売上げとして計上するのでしょうか?

②また宿泊手当や食事手当ですが消費税は必要なのでしょうか?
例えば5000円食事手当が支給された場合消費税込みという解釈になるのでしょうか?
それとも消費税の対象外なのでしょうか?


どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

御社は法人で、講師契約という業務委託契約を締結されていると考えられることから、以下のように解されます。

①宿泊手当や食事手当も、売上に計上するのがよいでしょう。

②宿泊手当や食事手当も消費税がかかります。したがって、5,000円は税込の金額となるものと思います。

唐澤さま


早速ご回答頂きありがとうございました。

とても丁寧に説明頂き助かりました。

また機会がありましたらよろしくお願い致します。

本投稿は、2019年12月06日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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