デザインにおける見積書項目表示と詳細の金額について
はじめて、ご連絡させていただきます。
私は、フリーランスで写真撮影をはじめ、各種デザイン、印刷物までおこなっているものです。お恥ずかしい話ですが、立ち上げて間もなくもあり、専門に相談する相手もいないくてご連絡させていただきました。
今回質問するのは、ある企業様より、見積もり依頼がありました。これは、親類からの依頼でしたので、通常料金というよりも、一括で受けれることを条件に見積もりを提出しました。作業内容は①写真撮影②各種手配進行管理③印刷物企画構成④印刷物デザイン製作⑤印刷、と納品まで自分で行っております。この項目をつけて一括で見積もり金額を特別価格で提出しました。
数日後、返信があり、「税理士に言われたので、詳細項目ごとに金額を出して欲しい」と言われたことです。こういった項目ごとに金額を出さないといけないという法的理由はあるのでしょうか?
ちなみに源泉徴収はこの総額より、10.21%で徴収しても構いませんということで、あえて、こちらではお伝えしております。理由は、条件に応じて源泉ではなく、最終でこちらが税務署で相談するとしたからです。
私の見解では、内容は打ち出しているのですから、特に問題なく、またその金額で問題があるならば、とくに受注されなくとも問題ありません。
相見積のために提出ということならば、技術的なところの金額も含めて今回は特価ということでしたので詳細は出すことはNGと考えております。
そもそも大手企業、中小企業に現在においてもそんなことを言われたことないので戸惑っております。今回が初めてです。また、大手企業で経理を行っている方にも伺いましたが、トータル金額ベースで考えるはするが、問題はないということと、そもそも金額が高い、低いでみているなら、双方の信用の問題だけであり、納得するなら発注するだけのことだとの意見も伺っております。(その企業の会計士も問題ないのではといわれたそうですが、真意ははっきりしてません)
気になったのは、「税理士に言われたからといった」一言です。そのように税理士が言われて、詳細見積もりを出すというような法的根拠があるのかどうか?を知りたかったためでございます。
この件をここで、質問したら良いのかどうかも判断しづらいところでもあるのですが、何卒、お力添えいただければ幸いです。
税理士の回答

小山登
何を意図して詳細項目の見積額を求めているのか解りませんが
詳細を明示する義務は無いと思います
特にその取引を獲得したいのであるなら相手の意に沿った見積明細も必要でしょうが
相手の「税理士に言われた」その根拠となる法的根拠は無いと思います
本投稿は、2016年07月04日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。